65歳以上で以下のいずれにも該当する方をハローワーク等の紹介により1年以上雇用する労働者として雇入れた場合に助成されます。
- 雇入れ日現在の満年齢が65歳以上の者
- 他の事業主と1週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にない者
- 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇入れられた者
- 離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あった者
受給要件
| 1 | 雇用保険の適用事業主であること |
| 2 | 対象労働者をハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の雇用保険の一般被保険者として雇入れること。 (ただし、対象労働者が職業紹介を受けた日及び雇入れ日において在職中(1週間の所定労働時間が20時間未満の場合を除く)でない者に限られます。) |
| 3 | 対象労働者を1年以上継続して雇用(期間の定めのない雇用又は1年以上の契約期間の雇用)すること。 |
| 4 | 資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主でないこと。 |
| 5 | 対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間に事業主都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと。 |
| 6 | 対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間に倒産や解雇など特定受給資格者となる理由による離職者を一定割合発生させていないこと。 |
| 7 | 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿を整備・保管し、速やかに提出すること。 (時間外手当等を法定どおり支払っていない場合は支給されません。) |
受給額
6ヶ月ごとに第1期、第2期の支給対象期に分けて支給されます
| 1週間の所定労働時間 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| 30時間以上 | 90万円 | 50万円 |
| 20時間以上30時間未満 | 60万円 | 30万円 |














