「緊急人材育成・就職支援基金」により、新規成長・雇用吸収分野等において、非正規労働者など十分な技能・経験を有しない求職者を実習型雇用により受け入れた場合に助成されます。
◆実習型雇用とは
原則として6か月間の有期雇用として求職者を受け入れ、実習や座学などを通じて企業のニーズにあった人材に育成し、その後の正規雇用(正規雇用奨励金の支給)へとつなげていくものです。
※事前に実習型雇用助成金の求人票をハローワークに提出することが必要です。
受給要件
| (1) 実習型雇用の内容 |
原則6か月間の有期雇用契約を結び、その期間を実習型雇用期間とし、ハローワーク及び(財)産業雇用安定センターの確認を受けた実習計画書に基づいて、実習や座学などを通じて必要な技能や知識を身につけ、その後の正規雇用へとつなげるものであること。 |
| (2) 対象となる求職者 |
希望する職種等に係る分野において、十分な技能・経験を有しない求職者であって、ハローワークによる職業紹介により、実習型雇用を経ることが必要であると認められる者であること。 |
| (3) 対象となる受入事業主 |
受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提としている事業主であること。 |
受給額
| STEP1 | 実習型雇用助成金 実習型雇用により求職者を受け入れた場合 |
月額10万円 (6か月で60万円) |
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| STEP2 | 正規雇用奨励金 実習型雇用終了後に正規雇用として 雇い入れた場合 |
合計 100万円 |
6か月後 50万円 |
| 1年後 50万円 |
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| STEP3 | 教育訓練助成金 正規雇用後にさらに定着のために 必要な教育訓練 (※)を行う場合 |
上限50万円 | |
(※) 教育訓練についてはOJTとOFF-JTを組み合わせて実施することとなります。
OJT=1人1時間あたり600円(1日の上限は3,000円)
OFF-JT=1人1日4,000円














