小学校第3学年修了までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6か月以上利用した場合に助成されます。
なお、複数の事業所を有する場合、全ての事業所において制度化することが必要です。
受給要件
次の(1)から(3)のいずれかの短時間勤務制度を、アからウのいずれかの労働者を対象とし、就業規則等に規定し、実施していること。また、短時間勤務制度の利用促進に関して専門的資格を有する社会保険労務士等の助言を受け、最初に支給対象労働者が生じた中小企業に30万円が助成されます。
| 短時間勤務制度 | (1)1日の所定労働時間を短縮する制度 |
| (2)週又は月の所定労働時間を短縮する制度 | |
| (3)週又は月の所定労働日数を短縮する制度 | |
| 対象者 | ア、小学校の始期から第3学年修了までの子を養育する労働者 |
| イ、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 | |
| ウ、3歳に達するまでの子を養育する労働者 |
- 短時間勤務制度を連続して6か月以上利用した労働者(以下「支給対象労働者」)を、制度利用前に、雇用保険の被保険者として6か月以上継続して雇用していたこと。
- 支給対象労働者を、制度利用後に、引き続き雇用保険の被保険者として1か月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用していること。
- 育児休業又はこれに準ずる休業について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
- 次世代育成支援対策推進法に基づき、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届け出ていること。(専門家の助言に関する助成金を受給する場合は、労働者の数にかかわらず、一般事業主行動計画を策定し、届け出る必要があります。)
受給額
| アに該当 | ①最初に支給対象労働者が生じた場合 | 中小企業 | 50万円 (40万円)※ |
|---|---|---|---|
| 大企業 | 40万円 (30万円)※ |
||
| ②2人目以降の支給対象労働者が生じた場合 (最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から5年間、①とあわせて1事業所当たり延べ10人まで) |
中小企業 | 15万円 | |
| 大企業 | 10万円 | ||
| イに該当 | ①最初に支給対象労働者が生じた場合 | 中小企業 | 50万円 (40万円)※ |
| ②2人目以降の支給対象労働者が生じた場合 (最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から5年間、①とあわせて1事業所当たり延べ10人まで) |
15万円 | ||
| 専門家の助言 | 短時間勤務制度の利用促進に関して助言を受け、ア又はイの制度の支給対象労働者が最初に生じた場合 (一般事業主行動計画の策定・届出がある場合) |
中小企業 | 1事業主 1回限り30万円 |
| ウに該当 | 短時間勤務制度の利用促進に関して助言を受け、ウの制度の支給対象労働者が最初に生じた場合 (一般事業主行動計画の策定・届出がある場合) |
常時雇用101人以上の中小企業 | 1事業主 1回限り30万円 |
※ 常時雇用する労働者が300人以下で、一般事業主行動計画の策定・届出が無い場合














