景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、その雇用する労働者や派遣労働者の雇用の安定を図るため、残業時間を削減して雇用の維持等を行う事業主に助成されます。
残業削減を実施する前に申請する必要があります!
受給要件
売上高又は生産量等の指標の最近3か月間の月平均値がその直前の3か月又は前年同期に比べ5%以上減少(中小企業の場合は直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満でも可)し、それぞれの判定期間において、以下の要件全てに該当すること。
| 1 | 判定期間における事業所労働者(事業所の雇用保険被保険者及び事派遣労働者)1人1月当たりの残業時間が、比較期間(計画届の提出月の前月又は前々月から遡った6か月間)の平均と比して1/2以上かつ5時間以上削減されていること。 |
| 2 | 判定期間の末日における事業所労働者数が、比較期間の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること。 |
| 3 | 計画届の提出日から判定期間の末日までの間に事業所労働者の解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む。)をしていないこと |
受給額
| 判定期間 | 有期契約労働者 | 派遣労働者 | |
|---|---|---|---|
| 中小企業 | 6ヶ月後 | 15万円 | 22.5万円 |
| 1年後 | 15万円 | 22.5万円 | |
| 大企業 | 6ヶ月後 | 10万円 | 15万円 |
| 1年後 | 10万円 | 15万円 |
上限はそれぞれ100人とし、残業削減計画届の提出日の翌日以降に新たに雇い入れられた人等は対象となりません。














