世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、その手当若しくは賃金等の一部が助成されます。
休業等を実施する前に申請する必要があります!
受給要件
1及び2の両方に該当すること。
| 1 | 売上高又は生産量等の最近3か月の月平均値が、その直前3か月又は前年同期と比較して減少していること。 |
| 2 | 前期決算等の経常利益が赤字であること。 (ただし、1において生産量等が5%以上減少している場合は除かれます) |
受給額
| 休業 教育訓練 |
・休業手当又は賃金相当額の5分の4(厚生労働大臣の定める方法により算定) ・教育訓練を実施した場合は、訓練費として1人1日当たり、6,000円を加算 ※3年間で300日が限度 |
|---|---|
| 出向 | 出向元事業主の負担額の5分の4 |
※従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せしています。
◆上乗せ要件
- 判定基礎期間(賃金締切期間)の末日における事業所労働者数が、比較期間(初回計画届提出日の属する月の前月から遡った6か月間)の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること。
- 判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6か月の間に事業所労働者の解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む。)をしていないこと。
◆助成率
休業 4/5 → 9/10














