雇用保険の受給資格者(安定所に離職票を提出し、受給資格の決定を受けた者)であって次のいずれにも該当する者が自ら創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となった場合に助成されます。
- 雇用保険の被保険者として5年以上働いていたこと
- 失業給付の支給残日数が1日以上あること
法人等の設立日の前日までに法人等設立事前届を提出することが必要です!
受給要件
| 1 | 雇用保険の適用事業主であること。 | |
| 2 | 次のいずれにも該当する法人等(法人又は個人)を設立(個人である場合は、事業開始)した事業主であること。 | |
| ① | 法人等を設立する前に、法人等設立事前届を労働局に届け出た受給資格者(受給資格に係る被保険者期間が5年以上あるものに限る)であって、法人等を設立した日の前日において、受給資格に係る支給残日数が1日以上あり、かつ、受給期間が満了していない者(以下、創業受給資格者という)が設立したこと。 | |
| ② | 創業受給資格者が専ら法人等の業務に従事すること。 | |
| ③ | 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。 | |
| ④ | 法人等の設立の日以後3ヶ月以上事業を行っていること。 | |
| 3 | 法人等の設立の日から1年を経過する日までの間に、一般被保険者を雇入れ、かつ、当該者を助成金の支給後も引き続き相当期間雇用することが確実であること。 | |
| 4 | 法人等の設立の日(法人であれば設立登記日、個人であれば個人事業の開廃業等届出書により届出た開業のあった日、営業・仕入れ等の業務を開始した日又は雇用保険の適用事業主となった日のいずれか早い日)の前日までに法人等設立事前届を提出したこと。 | |
※同一の事由により、国又は地方公共団体で実施している創業支援の補助金等の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、助成金は支給できません。
※助成金の支給申請から支給決定までの間及び支給終了後において総勘定元帳等の帳簿の提示を求められることがあります。
受給額
対象費用の3分の1(限度額200万円)
1 対象となる費用
次の1から3までに掲げる費用(人件費を除く)及び法人等の設立の日から3か月以内に支払が生じた4から7までに掲げる費用(人件費を除く)であり、かつ、支払に係る契約の日(法人等設立事前届の提出日後の日に限る)から第1回目の支給申請時までの間に支払が完了したもの。
| 1 | 法人等の設立に要した経営コンサルタント等の相談費用等 | |
| 2 | 法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用 | |
| 3 | 1及び2に掲げるもののほか、法人等の設立に要した費用 | |
| ① | 法人の設立登記の手続に要した費用 | |
| ② | 各種許認可等の手続に要した費用 | |
| ③ | 事務所等の改装及び賃借に要した費用(賃借料を除く。以下同じ。) | |
| ④ | 設備・機械・機器・備品・車両等の動産、営業権等の購入費 | |
| ⑤ | 労働者の募集・採用、就業規則の策定等に要した費用 | |
| 4 | 法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用 | |
| 5 | 創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用 | |
| 6 | 法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業(労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施等)に要した費用 | |
| 7 | 4から6までに掲げるもののほか、法人等の運営に要した費用 | |
※支払に係る契約日が「法人等設立事前届」提出以後のもののみが対象になります。
※創業に係る業務又は職務との関連性が認められる費用のみが助成対象となり、上記に該当するものであっても、全ての経費が助成対象になるわけではありません。
※費用等の確認を行う際、契約書、納品書、領収書等がない場合等、購入及び支払の事実等が客観的に確認できない場合は助成対象とはなりません。
2 対象とならない費用
| 1 | 法人への出資金・資本金等 |
| 2 | 不動産、株式、国債・社債等の購入費等法人等の資産の運用に係る費用 |
| 3 | 原材料、商品等の購入費用 |
| 4 | 消耗品の購入費用 |
| 5 | 福利厚生費用 |
| 6 | 各種保証金等返還が予定される費用 |
| 7 | 人件費に相当すると認められる費用 |
| 8 | 各種税金(物品の購入等に支払った費用に含まれる場合の消費税を除く)等、国又は地方公共団体に支払う費用 |
| 9 | 事業の運営に要したものか否かが明確でない費用 |
| 10 | 動産等の購入に係る契約を締結した後に解約されたもの又は支給申請時までに第三者に譲渡されたものに係る費用 |
| 11 | 光熱水料等 |
| 12 | 事業主が私的目的のために要したと認められる費用 |
| 13 | 資本的、経済的、組織的関連性等からみて、密接な関係にあると認められる間の取引に係る費用 |














