パートタイマーの均衡待遇に向けた取組を行った場合に助成されます。
パートタイマーとは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される正社員に比べ短い労働者です。パート、アルバイト、嘱託、契約社員、臨時社員、準社員といった呼び方は問いません。
受給額
| 支給対象メニュー | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| ①正社員と共通の待遇制度の導入 | 60万円 | 50万円 |
| ②パートタイマーの能力・職務に応じた待遇制度の導入 | 40万円 | 30万円 |
| ③正社員への転換制度の導入 | 40万円 | 30万円 |
| ④短時間正社員制度の導入 | 40万円 | 30万円 |
| ⑤教育訓練制度の導入 | 40万円 | 30万円 |
| ⑥康診断制度の導入 | 40万円 | 30万円 |
※いずれのメニューも支給は1事業主当たり一度限りで2回に分けて支給されます。
※①、②のメニューはいずれか一方を選択。
※④は2〜10人目の利用者が出た場合、中小企業は15万円、大企業は10万円加算。
受給要件
●共通事項
| 労働保険の適用事業主であること。 |
| 制度を新たに設けてから(就業規則又は労働協約に規定することが必要)、2年以内に対象者が出たこと。 |
| 正社員がいること。 |
| 1、2、5は対象パートタイマーの2分の1以上が、雇用保険被保険者であること。 |
| 3は、転換後の正社員が雇用保険及び社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の被保険者であること。 |
| 4は雇用保険や社会保険の被保険者に該当する者は被保険者になること。 |
1. 正社員と共通の待遇制度の導入
パートタイマーの仕事や能力に応じた待遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合。
〇以下の要件を満たす正社員と共通の評価・資格制度をパートタイマーに新たに導入した。
| 1 | 「職能資格制度」などパートタイマーの仕事や能力に応じた「格付け」を設定していること。 |
| 2 | 格付けの区分が3段階以上であること。 |
| 3 | 格付けの区分に応じて、基本給や賞与などの待遇が定められていること。 |
〇評価・格付けはすべての正社員、パートタイマーに行っていること。
〇パートタイマーの2分の1以上(1人の場合はその人)が雇用保険被保険者であること。
2. パートタイマーの能力・職務に応じた待遇制度の導入
パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合。
※1、2のメニューはいずれか一方を選択してください。
〇以下の要件を満たす制度を新たに導入した。
| 1 | 「職能資格制度」などパートタイマーの仕事や能力に応じた「格付け」を設定していること。 |
| 2 | 格付けの区分が3段階以上であること。 |
| 3 | 格付けの区分に応じて、基本給や賞与などの待遇が定められていること。 |
〇評価・格付けはすべての正社員、パートタイマーに行っていること。
〇パートタイマーの2分の1以上(1人の場合はその人)が雇用保険被保険者であること。
3. 正社員への転換制度の導入
パートタイマーから正社員への転換のための試験制度等を設けた上で、実際に転換者が1名以上出た場合。
※中小企業事業主は、期間の定めのない契約を締結しているパートタイマーを雇用している場合に限られます。それ以外の場合は、中小企業雇用安定化奨励金をご参照ください。
〇対象となるパートタイマーは、以下1、2、3であることが必要です。
| 1 | 転換前6ヶ月以上、パートタイマーとして、その事業主に雇用されていること。 |
| 2 | 転換前日から起算して過去3年間に、その事業主の正社員又は短時間正社員でないこと。 |
| 3 | 正社員に雇用することを前提に、試行雇用等により雇用されている者でないこと。 |
〇転換後の「正社員」は、労働契約期間の定めがないこと。
〇転換後の正社員が雇用保険及び社会保険の被保険者であること。
4. 短時間正社員制度の導入(平成21年6月8日から、助成内容が拡充されました)
短時間正社員制度を設けた上で、自発的な申し出により連続する3ヶ月以上の期間この制度を利用した者が1名以上出た場合。 さらに、制度導入後5年以内に2人以上(10人まで)利用者が出た場合。
〇以下の要件を満たす「短時間正社員制度」を新たに導入した。
| 1 | 正社員と比較して、以下のいずれかに該当する制度とすること。 | |
| ① | 1日の所定労働時間を短縮する制度 1日の所定労働時間が7時間以上の場合で、1日の所定労働時間を1時間以上短縮するものに限られる。 |
|
| ② | 週又は月の所定労働時間を短縮する制度 1週当たりの所定労働時間が35時間以上の場合で、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮するものに限られる。 |
|
| ③ | 週又は月の所定労働日数を短縮する制度 1週当たりの所定労働日数が5日以上の場合で、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮するものに限られる。 |
|
| 2 | 労働契約期間の定めがないこと。 | |
| 3 | 時間当たりの基本給や賞与等が、同種の業務に従事する「正社員」と同等以上であること。 | |
〇パートタイマーから「短時間正社員」になる場合だけでなく、フルタイムの「正社員」や有期契約労働者から「短時間正社員」になる場合や、新規雇入れ当初から「短時間正社員」という場合も支給の対象。
〇パートタイマーから短時間正社員に転換した場合は、以下1、2、3であったこと。
| 1 | 転換前6ヶ月以上、パートタイマーとして、その事業主に雇用されていること。 |
| 2 | 転換前日から起算して過去3年間に、その事業所の正社員又は短時間正社員でないこと。 |
| 3 | 短時間正社員に雇用することを前提に、試行雇用等により雇用されている者でないこと。 |
〇フルタイムの「正社員」から「短時間正社員」へ転換する場合は、以下の要件を満たしていること。
| 1 | 制度に育児及び家族の介護以外の転換事由が含まれていること。(実際の制度利用者については、「育児」のみの事由により短時間正社員に転換する場合は、助成金の対象になりません。「介護」のみの場合は可能です。) |
| 2 | フルタイムの「正社員」に戻る場合は、原職または原職相当職に復帰できること。 |
〇対象者が雇用保険や社会保険に該当する場合、被保険者になること。
5. 教育訓練制度の導入
正社員との均衡を考慮した教育訓練制度を設けた上で、パートタイマーに延べ30名以上に実施した場合。
〇職務内容の同じ正社員がいる場合(人材活用・運用や契約期間も同じ場合は除く)
| 1 | 教育訓練の内容(カリキュラムの内容、時間など)が、パートタイマーがキャリアアップを図る訓練であって、正社員と同様のものであること。 |
| 2 | OJT(仕事を通じての訓練)でないこと。 |
〇職務内容の同じ正社員がいない場合
| 1 | 1.職務内容に必要な能力を付与するための教育訓練、2.キャリアアップのための教育訓練であって、教育訓練の内容(カリキュラムの内容、時間など)が正社員に対するものと同様であること。ただし、正社員との業務の違いに基づき異なる場合は差し支えないこと。 |
| 2 | OJT(仕事を通じての訓練)でないこと。 |
〇対象者のうち2分の1以上(1人の場合はその人)が、雇用保険被保険者であること。
6. 健康診断制度の導入
パートタイマーの健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診のうちいずれか一つ以上)の制度を設けた上で、その受診者が4名以上出た場合。
※雇入時健康診断と定期健康診断の場合は、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3未満のパートタイマーに実施した場合にのみ支給対象となります。
※いずれかの措置を最初に導入した日から起算して、2年以内に延べ4名以上受診者がいることが必要です。














