中小企業の事業の継続・発展に不可欠な技能、技術、ノウハウ等であって、その習得に相当な期間を要するものの技能継承者となり得る若年者(40歳未満)を試行雇用(原則3か月。1ヶ月又は2ヶ月も可能)した場合に助成されます。
受給要件
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青少年雇用創出計画実施企業(注1)であること。 (注1)中小企業労働力確保法第4条第1項に基づいた改善計画であって、青少年雇用創出計画を作成し、都道府県知事の認定を受けた中小企業者であって、技能継承トライアル雇用期間中に対象者について計画に基づく改善事業を実施する中小企業者。 |
| 2 | 求人をハローワーク又は学校等に申込み、その紹介により求人関係資料又は実施計画書に基づき、対象者に技能継承トライアル雇用を行うこと。 |
| 3 | 雇用保険の適用事業主であること。 |
| 4 | 技能継承トライアル雇用開始6ヶ月前から技能継承トライアル雇用開始3ヶ月後までの間に、事業主都合による離職者がいないこと。 |
| 5 | 上記期間に倒産や解雇など特定受給資格者となる理由による離職者を一定割合発生させていないこと。 |
| 6 | 過去3年間に雇用していた者を技能継承トライアル雇用することでないこと。 |
| 7 | 過去1年以内に対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にないこと。 |
| 8 | 労働保険料を滞納していないこと。 |
| 9 | 過去3年間に不正受給を行っていないこと。 |
| 10 | 賃金台帳、出勤簿等を整備・保管し、速やかに提出すること。 |
| 11 | 支払期日を過ぎても支払っていない賃金(時間外手当含む)がないこと。 |
受給額
対象者1人につき月額4万円(最長3ヶ月間)
ただし、対象者が支給対象期間の途中で本人都合により離職した場合や常用雇用へ移行した場合等であって、雇用期間が1ヶ月に満たない月がある場合は、算定式により算出算出された額(0~3万円)。














