人材サービス業界は、労働者派遣法・職業紹介法の法的枠組みで事業を展開する形になります。人材サービス業での成否は、コンプライアンス体制とES(派遣社員を含む従業員満足度)CS(顧客満足度)の高い次元での両立だと思います。当事務所では、人材サービス業の許可申請業務はもちろんのこと日常の業務運営上の対応に対処しています。
労働者派遣事業
◆「特定労働者派遣事業」・・・厚生労働大臣へ届出制
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
◆「一般労働者派遣事業」・・・厚生労働大臣の許可制
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば、登録型で労働者を派遣する事業がこれに該当します。
職業紹介事業
◆「有料職業紹介事業」・・・厚生労働大臣の許可制
職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受けて、求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっ旋することをいいます。この場合、あっ旋とは、求人者と求職者との間に介在し、雇用関係の成立が容易に行われるよう第三者として便宜を図ることをいいます。
紹介予定派遣を事業として行うには、有料職業紹介事業の許可が必要です。
当事務所への相談いただく主な相談内容
- 特定労働者派遣事業の届出
- 派遣労働者の就業規則作成と雇用条件の明示について
- 派遣労働者の離職理由と離職票発行について
- 派遣基本契約書の内容
- 契約書における契約業務の特定について
- 派遣社員の社会保険加入について
- 派遣従業員の有給休暇おける比例付与
- 職業紹介の紹介手数料相場等について
- 派遣従業員の解雇と休業補償について
- 派遣先の倒産等による派遣従業員の処遇について
その他、様々なご相談をいただいております。














