一般労働者派遣事業の許可基準見直しについて
厚生労働省によると、登録型派遣を中心に行う一般労働者派遣事業の資産要件が
引き上げられます。一般派遣事業は許可制になっており、昨年末から派遣労働者の
解雇や雇い止めが相次いでいることから、安定した事業運営を求め要件を厳しくした。
改正では、1事業所の資産から負債を引いた資産要件は、これまでの1000万円から
2000万円に、現金・預金額は800万円から1500万円となりました。
また、派遣元責任者となる要件が、雇用管理経験がこれまでの1年以上から3年以上になりました。
新規許可は平成21年10月1日から、許可の更新は平成22年4月1日から適用されます。
詳細は、下記HPで確認できます。
http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/kyokakijyun.pdf














