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厚生労働省労働基準局は、「派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保」について
都道府県労働局へ通達がだされたそうです。
派遣元・派遣先の責任区分に応じた法令遵守が依然として不十分なため、
3月末に改正した「指針」に基づき、監督指導や個別・集団指導のポイントを明らかにしています。
派遣先の責任による中途解除で派遣労働者が休業した場合、
休業手当等に相当する額以上の損害賠償を求めるよう派遣元に勧奨した。