労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準に関する疑義応答集
派遣事業と請負事業の区分関してはこれまで
幾度となく通達が提出されていますが、疑義応答集が公表されました。
今回の公表は、あいまいな解釈を小さくするうえでは非常に価値が
あるものです。
特に、下記の点が請負の適正化を判断するポイントより具体的に示されていると思います。
・管理責任者の兼務
「作業者と管理責任者の兼任は問題なし」
・発注者と請負者のスペース区分
「スペース区分よりも独立して作業していること発注者からの指揮命令がないことポイント」
・作業工程の指示
「発注者が作成した作業指示書を請負事業者に渡して作業を行わせることは偽装請負になる」
その他 発注量の変動・技術指導についても見解が示されています。
全容は、下記サイトで確認ください
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai03.pdf














