日本にある飲食業は、70万店以上。従業員数は400万人以上といわれています。
飲食業界全体の人事問題として、人材の確保・定着に相当の課題と対応力が求められています。
しかし、問題解決さえ出来れば飲食業・サービス業こそ、人が財産で結果として組織が利益を生みだす産業構造といえると思います。
ご相談の具体的事例
| <A社長様> 自ら現場に立ち、売上も順調に推移し、アルバイトも数名採用し社員も採用。 しかし、売上が増えたが、人件費の上昇で利益があがらなくなった。 <B社長様> 店長の態度で、A短大からアルバイトが一切来なくなってしまった。 『店長が無愛想で、気難しい。』そんな風評が学生の間に広まってしまった。 求人を出しても人が集まらず、他の店舗から応援を出しているが <C店長様> アルバイトは、無断欠勤等が多くて、次の出勤時に指導すると今度は、「本日で仕事をやめます」といってくる。 年中、アルバイトの求人を出していて、 <D店長様> アルバイトから正社員へ登用した社員のやる気がみられない。 アルバイトのときの時給は800円。 アルバイトから社員になったら、月給で固定給200,000円。 給与が安定した。しかし、労働時間が増えて時給に換算したら○○○円。 |
原因は労務管理のない環境が招いたと言えます。
こんな状況を『社外の人事部』が解決します。
飲食業・サービス業特化支援内容
給与計算アウトソーシングからの付加価値化(社外の人事部が利益向上の支援を行います)
◆3本柱
- 社員・アルバイトの定着化(採用コストの低減)
- 適正人員シフト化支援
- 従業員モチベーション向上策
◆具体的支援策
- アルバイト・社員の賃金設定:
- 同業他社はいくら? 法律で定めのある最低賃金とは? そして、昇給はどのように設定すればいいのかを一緒に検討します
- インセンティブ制度:
- アルバイト・社員は何がどうなったらうれしいのか? どんなときにやる気が起こるのか?小さな目標をブレイクダウンして達成したら報酬でフィードバックする仕組みを構築します
- 役職設定:
- 店長になれるのはいつですか? 店長はどのくらいの給与? そして店長の責任は? 店長は何をする人なのかそんな課題を明確にします
- 求人相談:
- 飲食を含めたサービス業は無料で求人票を出せるハローワークの活用が進んでいないことが多くあります。国の制度を上手く活用することにより、求人広告費の軽減を提案します
- タイムカード集計:
- タイムカード(勤怠管理)の戦略化を経営者の方と一緒に考えます。ただ単なる集計作業としてではなく、勤怠管理から問題点を改善提案します。
- 給与明細の発行工夫:
- 給与明細に経営者のメッセージを添えます。1枚の明細がメッセージカードに変化します。
例)今月は皆勤賞お疲れ様!!
はじめてのお給料大切に使いましょう!!
来月は社員登用試験です。がんばって!! - 社員登用制度:
- アルバイトから社員に登用するには、何が必要でどんな能力が必要か、制度を設定します。また、社員登用後の社員教育を行い、従業員として成長の連鎖を生み出します
- 採用支援:
- 履歴書による書類審査、面接の立会い、効果的な質問事項、採用基準の決め方等。短い面接時間で応募者の適正を検討するためには、事前に方向性を決めておく必要があります。「是非、このお店で働きたい」と思ってもらえるような面接にすることも大切です。
- 入社管理:
- 採用した場合、社員、パート、アルバイトの全員に対し雇用契約書を文書で交付する義務があります。口頭での労働契約は双方の認識のズレが生じやすく、トラブルの要因となります。不要なトラブルを防ぎ、お互いが気持よく働くためには採用時からしっかりと労務管理を行う必要があります。

長時間労働の管理対策
1カ月単位の変形労働時間制
業種として長時間労働になりやすく、曜日や時間帯により業務の繁閑が生じるため、「1日8時間、1週40時間」という労働時間の原則を守ることは、実情に合わず難しいと思われます。そこで、1カ月以内の一定期間を単位として、繁閑に応じた柔軟な勤務体制を採る必要があります。
1カ月単位の変形労働時間制とは、1カ月以内の一定期間を平均して1週40時間(特例事業場は1週44時間)を超えない範囲であれば、「1日8時間、1週40時間」という労働時間の原則を超えて労働させることができ、労働時間を柔軟に配分することができます。
この制度を有効に活用すれば、長時間労働の抑制、労働時間の削減につながり、残業代の対策にもなります。
変形期間を1カ月とした場合、1週を平均して40時間以内となる変形期間の法定労働時間の総枠は、「法定労働時間×変形期間の歴日数÷7」で算定されます。具体的には31日の月では177.1時間、30日では171.4時間、28日では160.0時間となります。
変形労働時間制を採用していても次の時間は時間外労働となり、割増賃金を支払う必要があります。
イ)1日の時間外労働 ⇒ 所定労働時間が8時間を超える時間を定めた日は、その所定労働時間を超えて労働した時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
ロ)1週の時間外労働⇒ 所定労働時間が1週40時間を超える時間を定めた週は、その所定労働時間を超えて労働した時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(イで時間外労働となる時間を除く)
ハ)変形期間の時間外労働 ⇒ 変形期間の法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(イ、ロで時間外労働となる時間を除く)
1週間単位の非定型的変形労働時間制
日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じることが多く、かつ各日の労働時間を特定することが困難であると認められる事業のうち常時使用する労働者数が30人未満の場合、一週間の労働時間が40時間以内であれば一日について10時間で労働させることができます。
次の業種に限って適用されます。
(1) 小売業(2) 旅館(3) 料理店(4) 飲食店
適用業種に該当するほか次の要件を満たす必要があります。
(1) 労使協定の作成及び行政官庁への届出
(2) 1週間の労働時間が40時間
(3) 1日の労働時間の上限が10時間
(4) 書面による通知
また、1週間の各日の労働時間を、少なくともその1週間が始まる前に書面により労働者に通知しなければなりません。ただし、緊急でやむを得ない事由があるために労働時間を変更しようとするときは、その変更しようとする日の前日までに書面により労働者に通知すればよいとされています。
飲食業に新規に進出するなら助成金を活用
飲食業の創業に向いている助成金があります。受給要件がクリアできれば、かなり魅力的な助成金です。創業を予定されている方は、事前にご相談下さい。事前申請が必要となりますので、創業後では受給できない場合があります。
詳細は、各助成金のページをご覧下さい。
| 名称 | 中小企業基盤人材確保助成金 |
|---|---|
| 受給額 | 140~850万円 |
| ポイントチェック | ① 250万円以上の経費支出(施設や設備への投資等) ② 基盤人材の雇入れ(年収350万円以上(臨時給与等を除く)の人材) ③ 創業した日から6か月以内に都道府県知事あてに改善計画を提出すること |
| 名称 | 受給資格者創業支援助成金 |
|---|---|
| 受給額 | 対象費用の3分の1 (限度額 200万円) |
| ポイントチェック | ① 雇用保険の受給資格者で次のいずれにも該当する者が自ら創業したこと ○雇用保険の被保険者として5年以上働いていたこと ○失業給付の支給残日数が1日以上あること ② 創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となったこと ※ 法人等の設立日の前日までに法人等設立事前届を提出することが必要です |
| 名称 | 高年齢者等共同就業機会創出助成金 |
|---|---|
| 受給額 | 栃木県の場合・・・対象経費の2分の1 (限度額 500万円) |
| ポイントチェック | ① 45歳以上の高年齢者等が3人以上での共同創業(法人を設立) ② 高年齢者等(45歳~65歳未満)を雇用保険被保険者として雇入れて継続的な雇用・就業の機会を創出したこと ③ 計画書を申請期間内に(独)高齢・障害者雇用支援機構へ提出し、認定を受けたこと |
ワンストップサービス
ご希望がございましたら、弊所提携の司法書士、税理士、行政書士をご紹介いたします。
またHP・パンフレット・名刺作成会社、福利厚生団体のご紹介も行っております。
≪各専門家によるアドバイスを受けるメリット≫
- 余計な心配や雑務をせずに、本業に専念できます
- 知らず知らずのうちの法違反を防ぎます
- 専門知識による有益な情報の入手ができます(知らないことでの損や後悔を防ぎます)
- 当初から正確な過程を踏むことで、スムーズな運営につながります
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