小売・飲食業における管理監督者の定義について
多くの飲食・小売業では多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗で、
少数の正社員と多数のアルバイト・パート等により運営していることが
実態であるとおもわれます。
その上で、給与支給形態を管理者としているため
時間外労働・休日労働について未払いとしていること多く行われているかと思います。
ご存知の「名ばかり管理職」マクドナルド事件を経て、
昨年上記定義に対して通達が出ていますので、ご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/dl/h0909-2a.pdf
対策が必要と感じると経営者はご一報ください。
最適な解決策と勤怠管理まで踏み込み対応します。














