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未納分の国民年金保険料 追納可能期間を10年に延長

長妻厚生労働大臣は、
無年金者の救済等を目的として、
未納分の国民年金保険料をさかのぼって
支払うことのできる期間について、
現行の「2年」から「10年」に延長する方針を明らかにした。
今年の通常国会に国民年金法改正案を提出し、
2011年度中に施行の方針だそうです。

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