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長妻厚生労働大臣は、 無年金者の救済等を目的として、 未納分の国民年金保険料をさかのぼって 支払うことのできる期間について、 現行の「2年」から「10年」に延長する方針を明らかにした。 今年の通常国会に国民年金法改正案を提出し、 2011年度中に施行の方針だそうです。