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雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の特例拡充

すでに報道されてることですが、東日本大震災に伴う雇用調整助成金の特例措置の 適用を受ける、エリアが拡充されています。

特例通達により、東日本大震災等の発生に伴う雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金(以下「助成金」という。)の特例の対象となる事業主は、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法の適用を受けた地域に所在する事業所の事業主に限定していたが、さらに、栃木県、千葉県、新潟県、長野県のうち災害救助法の適用を受けた地域も対象とすることとなりました。

 また、上記地域に所在する事業主と一定規模以上の経済的関係を有する事業所及び計画停電の実施地域に所在し、計画停電により事業活動が縮小した事業所の事業主についても、特例(遡及適用を除く。)の対象となる事業主として取り扱うこととされています。

 特例措置の適用を受けると、本来事前に休業計画の提出が必要になりますが 平成23年6月16日までに計画書を提出した場合には、3月等からの休業に起算することが できます。

さらに、本来売上等の生産指標を3ヶ月平均で対比すべきところ1ヶ月平均で対比して5%の減少(季節変動を除く)が確認できれば、生産指標の要件に該当する措置が得られます。

詳細は、厚生労働省下記HPで確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/110411_riyou.pdf

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