雇用促進計画の提出手続について(雇用促進税制)
今回の税制改正により雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されました。
具体的には、1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やす等の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
この優遇措置を受けるためには「雇用促進計画」のハローワークへの提出が必要になりますが、特例として平成23年4月1日から8月31日までに事業を開始した法人については、特例措置として平成23年10月31日まで受付可能です。
詳細は、下記でご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf。














