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入管法の改正

こんにちは、社外の人事部門倉です。



諸所で様ざまな議論が展開され、批判の声もあるなか、昨年末改正入管法が成立しました。

今回の法改正では、2つの「単純労働ができる」在留資格を新設。



➀特定1号:

「相当程度の知識、経験を要する技能」

特定1号となるには最長5年の技能実習を修了する
 あるいは
特定技能評価試験技能と日本語能力の試験に合格することが条件



⓶特定2号:

特定2号はより高度な試験を受けることで一号から昇格できます。
一号と違う点は、家族の帯同を認めることにあります。
ただし、特定2号は制度開始後数年間は受入を実施しない方針とのことです。

下野新聞では、次のような協議会設立の動きが報道されています。



栃木県は、今回の法改正を受けて 2019年度一般会計当初予算案に、
「とちぎ外国人材活用促進協議会(仮称)」運営費約60万円を盛り込む方針を固めた。

外国人労働者の受け入れを拡大する改正入管難民法の4月施行を踏まえ、関係者が集まり、
適切な雇用に向け情報を共有し、課題などについて議論を進めていく。

同協議会は19年度の早い時期に設置し、メンバーは企業や栃木県国際交流協会などを想定する。
法施行を受け、新たな「特定技能」の在留資格などで県内に入る外国人の増加が見込まれることから、
外国人が働いて、また暮らして良かったと感じられる環境づくりに努める。


                          
実際、宇都宮市内のコンビニエンスストアでも外国人労働者をみかけます。
東京都内で出向くとこの傾向はより顕著であると感じます。

どのような形であれ、今後益々外国人労働者が増えることは間違いないので、
言語はもちろんのこと、異なる文化、慣習を持つ外国人を受け入れるための現状とは異なった配慮も必要とされ、
そのための職場のルール化等は慎重に取り組んでいかなければならないと感じます。

今まで以上に対応経験のない問題が増えていくため、企業の対応力が求められると思います。
それは、幣所の対応力が求められるということであり、より研鑽にと取り組まなくてはならないと思います。