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失業等給付に係る「給付制限期間」が2か月に短縮されます

現在、正当な理由がない自己都合により退職した場合には、雇用保険の失業等給付を受給する場合、
離職票提出日から7日の失業の日数(待期)の後、さらに3ヵ月間の給付制限期間を経なければ失業給付を
受給することができません。

この点、給付制限期間が、2020年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により
退職した場合であっても「2ヵ月」に変更されることになりました。
ただし、5年間のうち2回までが給付制限期間が2か月となります。



※ 2020年9月30日までに正当な理由がない自己都合により退職された方は、給付制限期間が3か月となります
※ 自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方の給付制限期間はこれまでどおり3か月となります



詳細のリーフレットが労働局より公表されましたので参照ください。
ご不明な点は、お近くのハローワークや、都道府県労働局までお問い合わせください。

給付制限(詳細リーフレット)