営業時間 9:00~17:00 (土日祝休)
2026/02/06
社会保険2024年6月に「子ども・子育て支援法等の一部改正法」が成立し、これを受けて雇用保険制度では「出生後休業支援給付」や
「育児時短就業給付」といった新たな給付が設けられることになりました。
これらの財源として活用されるのが「子ども・子育て支援金」です。
この支援金は、医療保険料とあわせて徴収する仕組みが導入され、2026年度から2028年度にかけて段階的に制度が整備される予定です。
そのため、2026年4月以降は、企業の健康保険に加入している従業員について、健康保険料と同時に「子ども・子育て支援金」が給与から
控除されるようになります。
支援金率は保険者ごとに設定されますが、2026年度(令和8年度)分については今後正式に決定される見込みです。
なお、被用者保険に加入している方の支援金額(月額)は、標準報酬月額 × 支援金率 によって算出されます。
被用者保険については国が統一の支援金率を示すことになっており、令和8年度の支援金率は 0.23% とされています。
また、支援金は事業主と従業員が折半して負担する仕組みのため、従業員が実際に負担する金額は、標準報酬月額に 0.0023 を掛けた額の半分 となります。
この支援金の拠出は、令和8年4月分(5月納付分)の保険料から開始 される予定です。
給与計算にも影響が出るため、制度の内容を把握しつつ、今後公表される支援金率の詳細を確認していく必要があります。
詳しくは下記リンクよりご確認ください。
ご相談・ご質問は、
お気軽にご連絡ください。