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2026/02/02
その他常時10名以上の従業員を雇用する企業は、労働基準法に基づき就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署へ届け出る義務があります。
就業規則には、必ず盛り込まなければならない「絶対的必要記載事項」と、定める場合に記載が求められる「相対的必要記載事項」がありますが、
企業独自のルールを追加することも可能です。
こうした独自規程を検討する際の参考として、厚生労働省は従来より「モデル就業規則」を公開しており、
規程例や解説が整備の際に役立つ内容となっています。
このモデル就業規則が、このたび令和7年12月版へと改訂されました。主な変更点は次の通りです。
就業規則の見直しや新規作成の際には、今回の改訂内容も参考にしていただければと思います。
詳しくは下記リンクよりご確認ください。
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