「年長フリーター等(25歳以上40歳未満)」又は「採用内定を取り消された方(40歳未満)」を正規雇用した場合に助成されます。
◆正規雇用とは
雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度であり、雇用保険の一般被保険者(1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)として雇用する場合を指します。
受給要件
| 1 | 年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合 |
| ①直接雇用型 ・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規雇用すること ・対象者の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満 ・雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者 |
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| ②トライアル雇用活用型 ・ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇入れ、トライアル雇用終了後引き続き同一事業所で正規雇用すること ・トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満 ・トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者 ※トライアル雇用については、試行雇用奨励金をご覧ください。 |
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| ③有期実習型訓練修了者雇用型 ・有期実習型訓練修了者(有期実習型訓練の全過程を修了したもの)を正規雇用すること ・有期実習型訓練修了後の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満 |
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| 2 | 採用内定を取消された方(40歳未満)を正規雇用する場合 |
| ・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用すること ・対象者の雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満 |
受給額
| 中小企業 | 計100万円 | 6ヶ月後 | 50万円 |
|---|---|---|---|
| 1年6ヶ月後 | 25万円 | ||
| 2年6ヶ月後 | 25万円 | ||
| 大企業 | 計50万円 | 6ヶ月後 | 25万円 |
| 1年6ヶ月後 | 12万5千円 | ||
| 2年6ヶ月後 | 12万5千円 |














