雇用する労働者の能力を高め生産性を向上させ、労働者の職場への定着を促進するためにIT化等を活用して雇用環境の高度化を図るための設備投資を行い、新たに必要な人材を雇入れた場合に助成されます。
設備投資を行う前、かつ、人材を雇入れる前に改善計画を提出することが必要です!
◆ポイント
①100万円以上の設備投資
(例)産業用ロボット、省力化機械、POSシステム、高精度小型NC旋盤、三次元CAD、生産管理システム、顧客管理システム等
②生産性の向上に必要な人材の雇入れ
受給要件
| 1 | 改善計画申請書の提出日の前事業年度において、雇用保険の適用事業主であること。 |
| 2 | 改善計画申請書の提出日の前日の時点で、2期以上の決算を実施していること。 |
| 3 | 都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業者等であり、実施計画期間に設備の設置又は整備を行い、併せて奨励金の対象となる労働者を1人以上雇入れたこと。 |
| 4 | 前事業年度における営業利益、人件費及び減価償却費の合計を前事業年度末日における雇用保険被保険者数で除した数(労働生産性の値)が8,085,000円以下であること。 |
| 5 | 実施計画申請書の提出日の翌日から完了日までの間に、設備の設置又は整備に要する費用を100万円以上負担すること。 |
| 6 | 確認日(完了日から6ヶ月経過した日)における常用労働者数の数が、実施計画申請書の提出日の6ヶ月前の月から実施計画書の提出日の前月までの期間の各月の末日の常用労働者数の合計を6で除して得た数より減少していないこと。 |
| 7 | 風俗営業法に定める一定の営業に該当しないこと。 |
| 8 | 設備の設置又は整備、労働者の雇入れが適正に行われていることについて、労働者の過半数を代表する者が確認していること。 |
| 9 | 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳、決算書等の法定帳簿類等を備え付け、担当センターの要請により提出すること。 |
| 10 | 担当センターによる審査のほか公共職業安定機関の調査等に協力的なこと。 |
| 11 | 助成金の支給要件期間内に、事業主都合による離職者や特定受給資格者となる理由による離職者を一定割合以上発生させていないこと。 |
| 12 | 労働保険料を滞納していないこと。 |
| 13 | 過去3年以内に、悪質な不正行為により助成金等の返還措置又は不支給措置等を受けていないこと。 |
| 14 | 過去3年以内に、中小企業人材能力発揮奨励金を受給していないこと。 |
受給額
設備投資に要した費用及び対象労働者の雇入れ数に応じて、次の表に掲げる額。
なお、支給額は2期に分けて、各期の末日時点での対象労働者数に応じて支給されますので、1期あたりの支給額は次の表に掲げる額の2分の1となります。
| 限度額 | 対象労働者数1人 | 対象労働者数2人以上 | |
|---|---|---|---|
| 小規模事業主以外 | 1,000万円 | 要した費用の4分の1 | 要した費用の3分の1 |
| 小規模事業主(※1) | 1,500万円 | 要した費用の3分の1 | 要した費用の2分の1 |
(※1)改善計画の認定中小企業者等であって、常用労働者の数が20人(卸売業、小売業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むものについては5人)以下の事業主のこと
対象労働者は、次のいずれにも該当する者であること
- 実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者として新たに雇入れられた者であること。
- 支給対象となる設備により生産性向上に取り組む部署において継続して6ヶ月以上雇入れられ、かつ、支給終了後も引き続き継続して雇用すること。
- 年収240万円以上(臨時給与等を除く)で雇入れられた者であること。
(注)雇入れ時において、労働条件通知書又は雇用契約書等により年収240万円以上支払われることが予定されており、実際に支払われている者であること。 - 資本的、経済的及び組織的関連性等からみて、独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と対象事業主の間で行われる雇入れではないこと。
- 過去3年間に対象事業主の企業で勤務した者でないこと。
対象となる費用
- 生産性の向上に資する設備であって、雇用環境の高度化を図るものであること。
- 対象設備について、他の助成金等を受けていないこと。
- 実施計画期間内に設置・整備が完了した設備であること。
- 実際に支払いを済ませた金額であること。(手形又は小切手による支払いの場合は決済が完了しているものに限る)
- 賃借及びリースについては、12ヶ月分を限度とすること。














