育児休業取得者が育児休業終了後、原職等に復帰する旨の取り扱いを就業規則等に規定し、育児休業取得者の 代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた場合に助成されます。
受給要件
| 1 | 雇用保険の適用事業主であること。 |
| 2 | 育児休業取得者の原職等への復帰について、労働協約又は就業規則に定めていること。 |
| 3 | 平成12年4月1日以降に、代替要員(派遣も可)を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させたこと。 |
| 4 | 原職等に復帰した育児休業取得者(以下「対象労働者」)の育児休業期間が3か月以上あり、かつ、育児休業期間中に代替要員を確保した期間が同じく3か月以上あること。 |
| 5 | 対象労働者を、育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として6か月以上雇用していること。 |
| 6 | 対象労働者を、育児休業開始日までに雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。 |
| 7 | 一定の要件を備えた育児休業について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。 |
| 8 | 次世代育成支援対策推進法に基づき、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届け出ていること。 |
※ 支給対象となる育児休業の取得期間は、1歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る育児休業に準ずる制度を労働協約または就業規則に定めている場合、その期間も含みます。
受給額
1、原職等復帰について、平成12年4月1日以降新たに就業規則等に規定した場合
| 中小企業 | 大企業 | |
|---|---|---|
| ①最初に支給対象労働者が生じた場合 | 50万円(40万円)※ | 40万円(30万円)※ |
| ②2人目以降の支給対象労働者が生じた場合 (最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から5年間、①と合わせて1事業所当たり1年度10人まで) |
15万円 | 10万円 |
※ 常時雇用する労働者が300人以下で、一般事業主行動計画の策定・届出が無い場合
2、原職等復帰について、平成12年3月31までに既に就業規則等に規定している事業主
| 中小企業 | 大企業 | |
|---|---|---|
| 支給対象労働者が生じた場合 (平成12年4月1日以降、最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から5年間、1事業所当たり1年度10人まで) |
15万円 | 10万円 |














