
65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止また65歳前に契約期間が切れない契約形態による希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度(以下、65歳安定継続雇用制度という)の導入を実施した中小企業事業主に対して、実施した措置及び企業規模に応じて、一定額が助成されます。
受給要件
次の1又は2のいずれかに該当すること。
更に3に該当する事業主に対して、一定額を加算。
1 下記のいずれにも該当すること
| 1 |
実施日に常用被保険者数が300人以下の雇用保険の適用事業主であること。 |
2
|
次の①又は②のいずれかに該当すること。 |
| ① |
就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員の70歳以上までの継続雇用制度の導入、65歳安定継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止又は65歳以上70歳未満までの定年の引上げと希望者全員の70歳以上までの継続雇用制度の導入、又は65歳安定継続雇用制度の導入と希望者全員の70歳以上までの継続雇用制度の導入を併せて実施したこと(実施日が21年4月1日以降である)。 |
| ② |
就業規則等により65歳以上70歳未満の定年の定めをしている事業主が、就業規則等により70歳以上への定年の引上げ、希望者全員の70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施したこと(実施日が21年4月1日以降である)。 |
| 3 |
実施日から起算して1年前の日から実施日までに、60歳以上の定年を定めていること及び63歳以上の定年か継続雇用制度を定め遵守していること。 |
| 4 |
上記の定年引上げ等制度実施前における定年の最高年齢を超えるものであること。 |
| 5 |
支給申請の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が1人以上いること。 |
2 下記のいずれにも該当する法人等(法人、社団、財団又は個人)を設立(設立登記又は事業開始)したこと。
| 1 |
実施日に常用被保険者数が300人以下の雇用保険の適用事業主であること。 |
2
|
次の①から③のいずれかに該当すること。 |
| ① |
法人等の設立日において、就業規則等により、65歳以上の定年を定めていること、希望者全員の70歳以上までの継続雇用制度を導入していること、65歳安定継続雇用制度を導入していること、定年の定めをしていないこと又は65歳以上70歳未満までの定年を定め、かつ、希望者全員の70歳以上までの継続雇用制度を導入していること、又は65歳安定継続雇用制度の導入と希望者全員の70歳以上までの継続雇用制度の導入を併せて実施したこと(設立日が21年4月1日以降である)。 |
| ② |
就業規則等により60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主(希望者全員の70歳以上までの継続雇用制度を導入している場合には、最高の退職年齢が70歳未満であること)が、就業規則等により、法人等の設立から1年以内に、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員の70歳以上までの継続雇用制度の導入、65歳安定継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止又は65歳以上70歳未満までの定年の引上げと希望者全員の70歳以上までの継続雇用制度を併せて行う措置、又は65歳安定継続雇用制度の導入と希望者全員の70歳以上までの継続雇用制度の導入を併せて実施したこと(設立日が21年4月1日以降である)。 |
| ③ |
就業規則等により65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主(希望者全員の継続雇用制度を導入している事業主にあっては、最高の退職年齢が70歳未満であること)が、就業規則等により、法人等の設立から1年以内に、70歳以上への定年の引上げ、希望者全員の70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施したこと。 |
| 3 |
法人等の設立日から実施日までの期間に、高齢法第8条又は第9条(60歳以上の定年を定めていること、及び63歳以上の定年か継続雇用制度を定めていること)違反がないこと。 |
| 4 |
支給申請の前日において、60歳以上の常用被保険者(当該事業主に1年以上雇用されている必要はない)が3人以上であり、かつ、常用被保険者全体に占める割合が4分の1以上であること。 |
| 5 |
支給申請の前日において、常用被保険者全体に占める55歳以上の常用被保険者の割合が2分の1以上であること。 |
3 1および2に該当することにより奨励金の支給を受ける事業主にあって、就業規則等により併せて労働時間の多様性を設ける以下の制度(以下「高齢短時間制度」という。)を導入したもの。(以下のいずれにも該当するものであること。)
| 1 |
1又は2に該当する措置と併せて行うもの(実施日が同一のもの)であること。 |
| 2 |
以下のすべてに該当することが就業規則等に明記されているものであること。 |
| イ |
常用被保険者の申出により、当該常用被保険者が、60歳に達した日以後の希望する日(以下「希望日」)以後において、同一事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間(以下「基準労働時間」)の他、基準労働時間に比べて短い所定労働時間(以下「短時間労働時間」)を選択して労働することができるものであること。 |
| ロ |
短時間労働時間は、一週間の所定労働時間が20時間以上であること。 |
| ハ |
短時間労働時間は、一週間の所定労働時間が基準労働時間の4分の3を下回るものであること。 |
| 3 |
短時間労働時間を選択した常用被保険者が、基準労働時間を選択した者に比べて、雇用の上限年齢及び契約期間について不利となるものでないこと。 |
| 4 |
高齢短時間制度を設けた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間において当該制度に定める短時間労働時間を選択する常用被保険者(当該事業主に1年以上継続して雇用されている者に限る。)がいること。 |
受給額
実施した措置及び企業規模に応じて、下表に定める額が助成されます。
1、60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主
| 企業規模 |
支給額(単位:万円) |
| ①定年の引上げ(65歳以上70歳未満) |
②定年の引上げ(70歳以上)又は定年の定めの廃止 |
③希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入(3を除く) |
④定年の引上げ(65歳以上70歳未満)かつ希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 |
⑤65歳安定継続雇用制度の導入 |
| |
⑥65歳安定継続雇用制度を併せて導入。 |
| 1~9人 |
40 |
80 |
40 |
50 |
60 |
20 |
| 10~99人 |
60 |
120 |
60 |
75 |
90 |
30 |
| 100~300人 |
80 |
160 |
80 |
100 |
120 |
40 |
2、65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主(60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主のうち旧定年が65歳以上70歳未満である事業主を含む)
| 企業規模 |
支給額(単位:万円) |
| ①定年の引上げ(70歳以上)又は定年の定めの廃止 |
②希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 |
| 1~9人 |
40 |
20 |
| 10~99人 |
60 |
30 |
| 100~300人 |
80 |
40 |
3、60歳以上65歳未満の定年及び65歳以上70歳未満の希望者全員を対象とする継続雇用制度を導入している事業主
| |
支給額(単位:万円) |
| 企業規模 |
①希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 |
②65歳安定継続雇用制度の導入 |
|
③65歳以上安定継続雇用制度を併せて導入 |
| 1~9人 |
20 |
30 |
10 |
| 10~99人 |
30 |
45 |
15 |
| 100~300人 |
40 |
60 |
20 |
65歳前に契約期間が切れない契約形態を既に導入している事業主には②と③は支給しません。
4、法人等を設立する事業主
| 企業規模 |
支給額(単位:万円) |
| ①定年の引上げ(65歳以上70歳未満) |
②定年の引上げ(70歳以上)又は定年の定めの廃止 |
③希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入(3を除く) |
④定年の引上げ (65歳以上70歳未満)かつ希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 |
⑤65歳安定継続雇用制度の導入 |
| |
⑥65歳安定継続雇用制度を併せて導入。 |
| 1~9人 |
40 |
80 |
40 |
50 |
60 |
20 |
| 10~99人 |
60 |
120 |
60 |
75 |
90 |
30 |
| 100~300人 |
80 |
160 |
80 |
100 |
120 |
40 |

