ハローワークが紹介する対象労働者を、試行雇用(原則3か月。1ヶ月又は2ヶ月も可能)した場合に助成されます。その間、企業と労働者相互の理解を深め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを図ります。
※事前にトライアル雇用の求人票をハローワークに提出することが必要です。 求人票と紹介状に「トライアル雇用」と明記されます。
受給要件
| 1 | トライアル雇用開始時に以下のいずれかに該当する対象労働者であること。 | |
| ① | 中高年齢者(45歳以上であって雇用保険受給資格者である者) | |
| ② | 若年者(40歳未満) | |
| ③ | 母子家庭の母等 | |
| ④ | 高年齢者(65歳以上) | |
| ⑤ | 季節労働者 | |
| ⑥ | 中国残留邦人等永住帰国者 | |
| ⑦ | 障害者 | |
| ⑧ | 日雇労働者 | |
| ⑨ | 住居喪失不安定就労者 | |
| ⑩ | ホームレス | |
| ※1~6の対象者については試行雇用後、期間の定めのない常用労働者へ移行することが前提となります。 | ||
| 2 | 紹介以前に雇用の内定を約していないこと。 | |
| 3 | 雇用保険の適用事業主であること。 | |
| 4 | トライアル雇用開始6ヶ月前からトライアル雇用終了までの間に、事業主都合による離職者がいないこと。 | |
| 5 | 上記期間に倒産や解雇など特定受給資格者となる理由による離職者を一定割合発生させていないこと。 | |
| 6 | 過去3年間に雇用していた者をトライアル雇用することでないこと。 | |
| 7 | 過去1年以内に対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にないこと。 | |
| 8 | 労働保険料を滞納していないこと。 | |
| 9 | 過去3年間に不正受給を行っていないこと。 | |
| 10 | 賃金台帳、出勤簿等を整備・保管し、速やかに提出すること。 | |
| 11 | 支払期日を過ぎても支払っていない賃金(時間外手当含む)がないこと。 | |
| 12 | 不正行為を行っていないこと。 | |
| 13 | 安定所の紹介時点と異なる不利益条件又は違法行為がないこと。 | |
※同一の対象労働者について、人材育成の助成金(キャリア形成促進助成金など)や雇入れに関する助成金(特定求職者雇用開発助成金など)を受けた場合は、支給されません。ただし、障害者の場合は特定求職者雇用開発助成金の対象になる場合があります。
受給額
対象者1人につき月額 4万円(最長3ヶ月間)
ただし、雇用期間が1ヶ月に満たない月(対象者が支給対象期間の途中で離職した場合、常用雇用へ移行した場合等)もしくは支給対象期間のある1ヶ月について、本人の都合による休暇又は事業主の都合による休業の場合は、算定式により算出された額(0~3万円)。
トライアル雇用終了後の奨励金については、若年者等正規雇用化特別奨励金をご覧ください。














