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雇用調整助成金の要件緩和について

新型コロナウイルス感染症への対応として、令和2年2月14日より雇用調整助成金について
特例措置が設けられていましたが、対象事業主が拡大されます。

〔拡大後の対象事業主の範囲]
 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の
停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。

その他特例措置も講じられています。詳細につきましては、下記厚労省HPにてご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09852.html