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労働者派遣事業における
「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)」
についての公表延期

改正労働者派遣法により、2020年4月1日から派遣元事業主は、
派遣従業員の待遇を次のいずれかで処遇することが必要となっています。



①「派遣先均等・均衡方式」
②「労使協定方式」



派遣事業者において、②の「労使協定方式」が多く採用されていますが、
「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっており、
その水準は、厚生労働省から統計を根拠に示されることになっています。

本来であれば、次の年度に使用される「同種の業務に従事する一般の労働者の賃金(一般賃金)の額等」は、
毎年6~7月に示すこととされています。

しかし、2021年4月から適用される「同種の業務に従事する一般の労働者の賃金(一般賃金)の額等」については、
新型コロナウイルス感染症による雇用・経済への先行き等が明らかでないため、今秋を目途に示すことになりました。

厚生労働省の中央最低賃金審議会で、今年の最低賃金について目安を示さないことを決定して、
各県においては数円程度の改定又は据置となる中で、派遣従業員の賃金改定が昨年の統計から実施されることが
影響と妥当性があるかの検証判断もあると考えます。


詳細は、下記のサイトでご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/content/000653019.pdf